• No.3286825
    匿名

    姉が親の面倒を放棄したので私が1人でやってるのに親の死亡保険は貰おうと思ってるようです。受け取りの名前は私だけになってはいますが。どう思います?

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    匿名

    がめつい

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    匿名

    やらん

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    匿名

    生命保険の死亡受取人があなたの名前だけなら、姉にあげる必要はありません。
    法定相続人となっていて個人名でない場合は法定相続人すべてで分ける必要があります。

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    匿名

    親御さんがお元気なうちに公正証書遺言を作成してもらうのもいいかもしれません。
    スレチだったらごめんなさい。

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    匿名

    先日、保険金を相続したのですが保険金の名義があなただけになってるなら財産分与のたいしょうにならないですよ。手続きしたらあなたの口座に口座全額振り込まれます。
    お姉さんが暴れるかもしれませんが親御さんがあなたの名義で保険をかけているなら親の意思があなただけにそのお金を遺してあげたいと思っているという事でいいと思います。
    あとはあなたの意思で決めていいと思いますよ。

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    匿名

    受取り名義がスレ主さんなら何の問題もなし。
    お姉さんがもらおうと思っても、一円もそちらには振り込まれないから大丈夫です。

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    [7]
    匿名

    お姉さんが貰える要素が無い。
    受取人が主だし。

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    匿名

    保険金はスレ主さんが貰うのは当然のことなので、その他の相続のことにも目を向けておいた方が良いかも。
    お姉さん、ちょっと怖い。

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