• No.763278
    匿名

    懲役1年6ヶ月(執行猶予四年)って、
    四年間のうちに何かやったら一年半刑務所行き。と言うこと?

    つまり、有罪になっても
    すぐ刑務所に行かず、四年間今までと同じ生活で真面目に暮らしたら
    済むと言うことですか?

    、、テレビ見て思った事で
    私の身の回りの出来事ではありません。

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  • [1]
    匿名

    そうですよ。
    初犯の場合は大体執行猶予がつきます。

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    [2]
    匿名

    1ですが、警察がちょくちょく監視に来ると聞いたことがあります。
    車の事故の場合は免停になったりもします。

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    42019年10月27日16時51分匿名>>2 そうなんですね。情報番組でよくこんなのがよく出てきますが、『結局なに?』って思ってたので、、 (^^)/ありがとうございました!!
    72019年10月27日21時53分匿名>>2 警察が監視するかな? 目はつけられるかもしれませんが… 保護観察がつけられると、定期的に保護司の面接を受けたり保護観察所に出頭しなくてはなりません
    2件の返信
    [3]
    桑田成海

    わかんにぃぃ~💦❓😥

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    [4]
    匿名

    >>2
    そうなんですね。情報番組でよくこんなのがよく出てきますが、『結局なに?』って思ってたので、、
    (^^)/ありがとうございました!!

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    [5]
    匿名

    執行猶予中は海外に行きにくいなどいろいろ制限ありますよ。

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    [6]
    匿名

    へー!
    一年半は刑務所生活で、その後の四年は警察に見張られつつ普通の生活ができるけど、なにかやらかしたらまた刑務所行きだよーって意味だと思ってた〜!

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    [7]
    匿名

    >>2
    警察が監視するかな?
    目はつけられるかもしれませんが…

    保護観察がつけられると、定期的に保護司の面接を受けたり保護観察所に出頭しなくてはなりません

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    [8]
    匿名

    懲役刑の執行(刑務所にぶちこむ)を猶予して、再犯しないか見てあげるという意味です
    「実刑」というのが、即刑務所行きという意味です

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